
ここでは、失業保険をもらうためのハローワークでの手続きについて注意点をご説明します。
「退職したから、とりあえず来週ハローワークに失業保険の手続きをしに行こう」と思っている方!
ちょっと待ってください!
手続きしに行く日をちゃんと考えないと、後悔するかもしれません!
そこには失業保険をもらうための"認定日"というものが関係してきます。
せっかく手続きをしに行ったのに、後日また改めて行き直しという状況も起こり得ます。
※私の妻がそうなりました。
そこで、しっかり認定日まで考え、何度も手続きをしに行かずに済むような方法を解説します。
失業保険とは?
そもそも失業保険とは何でしょうか?
失業保険の正式名称は"雇用保険の基本手当"です。
簡単に言うと、会社を辞めた人が次の仕事を探している間に国から受け取れるお金のことです。
生活費の心配を減らして積極的な就職活動ができるように、国が支えてくれる制度になります。
しかし、このお金はただ家でダラダラしている人には支払われません。
そこで「ちゃんと私は次の仕事を探しています」と国に証明する必要があります。
その証明しに行く日のことを"認定日"と言います。
認定日とは?
イメージとしては「認定日=就職活動の報告日」です。
頻度は4週間(28日)に1回です。
やることは、ハローワークに行って「この4週間でこんな就職活動をしました」と報告書を出します。
そして、報告内容を"認定"してもらえると、約1週間後に銀行口座にお金が振り込まれます。
ここまで読んできて
「なんとなく認定日に関してはわかったけど、いったい何に気を付ければいいの?」
と疑問に思っているのではないでしょうか?
ここからが重要なポイントです!
認定日から1日でもズレたらアウト
認定日は、最初に手続きをしに行った日によって自動的にずっと固定されてしまいます。
基本的に「4週間後の同じ曜日」です。
例えば、初回の手続きを7月22日(水)に行った場合、その後の認定日は次のように固定されます。
- 8月19日(水)
- 9月16日(水)
- 10月14日(水)
そして、もし認定日にハローワークに行けなかったら"不認定"となり、次回の認定日までの間はお金がもらえません!
「予定があるから認定日の翌日に行けばいい」
ということが許される甘い世界ではありません。
厳しく感じますが「必ず認定日当日に行きなさい」というのが現在のルールです。
つまり、4週間後の同じ曜日に用事があってハローワークに行けないと既にわかっているなら、そもそも手続きしに行く日をずらす必要があります。
一例ですが、次のような方は注意が必要です。
- 4週間後の同じ曜日に、会社を辞めた気晴らしとして旅行に行く予定の人
- もう一時的にバイトを始めており、4週間後の同じ曜日にシフトが入っている人
- 毎週◯曜日に通院することが多い人
皆さんがハローワークに行こうと思っていた曜日は、問題なさそうでしょうか?
なお、認定日当日に行けず今回もらえなかったお金は、ちゃんと次の期間に繰り越されて受け取れます。
ただし、次の期間のうち離職日の翌日から1年間を超える日がある場合、その日数分だけ減額はされてしまいます。
認定日の変更が許されるケース
認定日を1日もずらせないなんて厳しいルールですよね…
しかし、どんな理由があろうと絶対に認定日を変更できないという訳ではありません。
以下のような理由であれば、書類を提出して認定日を変更することが可能です。
<書き方>
【理由】
提出が必要な書類
本人の事情によるもの
【傷病】
病院の領収書、処方箋等
(日付、氏名がわかるもの)
【結婚式・新婚旅行】
①婚姻届受理証明書、結婚式招待状等
(婚姻がわかるもの)
②旅行日程表、パスポート等
(日付がわかるもの)
【公民権行使(選挙権等)】
公的機関の発行する証明
【天災、その他避けることのできない事故等による交通遮断】
公的機関や公共交通機関の発行する証明
疎明書(上記証明が発行されない場合に限る)
【国家試験、検定等】
受験証明書、受験票等
(日付、氏名、受験した事実がわかるもの)
【就職試験、面接等】
就職試験の証明、面接証明書等
(日付、氏名、面接・試験等を受けた事実がわかるもの)
【就労】
就労証明書
(日付、氏名、就業していた事実がわかるもの)
【訓練の受講】
時間割、スケジュール等
(その日訓練を受講していたことがわかるもの)
親族の事情によるもの
【看護・危篤】
①病院の領収書等
(氏名、受診日、病院名等が確認できるもの)
②住民票、戸籍謄本、母子手帳等
(本人と親族の関係を証明するもの)
※6親等以内の血族・配偶者、3親等以内の姻族
※①または②が無い場合は認定日変更証明書
【葬儀】
①会葬礼状、死亡診断書等
(故人の氏名、日付が確認できるもの)
②住民票、戸籍謄本
(本人と故人の関係を証明するもの)
※6親等以内の血族・配偶者、3親等以内の姻族
※①または②が無い場合は認定日変更証明書
【結婚式】
①結婚式招待状
②式席次表、戸籍謄本等
(本人と親族の関係を証明するもの)
※6親等以内の血族・配偶者、3親等以内の姻族
【命日の法事】
認定日変更証明書
(住職又は喪主・施主からの証明)
※配偶者、3親等以内の血族、姻族
【入園式・入学式・卒園式・卒業式】
①案内状、卒業証明書等
②住民票、母子手帳等
(本人と子弟の関係を証明するもの)
※学校教育法による設置の施設が対象です
認定日にハローワークに行けない場合、ハローワークに事前連絡が必要です。
しかし、上記の書類を準備できる場合、事前連絡はしなくても大丈夫です。
よくある質問(Q&A)
読者の皆さんが抱きやすい疑問にサクッとお答えします。
手続き後でも認定日は変更できますか?
残念ながら変更できません。
基本的に認定日は4週間後の同じ曜日に自動的に設定されるので、それを考慮して手続きに行きましょう。
土日を認定日にすることはできますか?
残念ながらできません。
基本的にハローワークの営業日は平日のみなので、認定日も平日になります。
認定日が休祝日・年末年始に当たる場合はどうなりますか?
事前に変更となる日を案内してもらえます。
ご自身のエリアのハローワークに問い合わせてみましょう。
認定日がお盆に当たる場合はどうなりますか?
お盆もハローワークは通常業務を行っています。
お盆というだけでは認定日の変更ができる理由には該当しないので、指定の認定日にハローワークに行きましょう。
午前中か午後か、時間は選べますか?
ハローワークによって異なりますが、基本的には指定されます。
ただし、認定日当日の業務時間内であれば変更は可能なので、業務時間内にハローワークに行きましょう。
時間を変更する場合、特に証明書類や事前連絡は不要というハローワークも多そうです。
認定日の攻略法
最後に、ハローワークの初回手続き日の決め方を振り返ってみましょう。
まず前提として、ハローワークに行く日は平日のみになります。
次に、4週間後の同じ曜日に予定が入ってない日を選びます。
そして更に、8週間後と12週間後の同じに曜日にも予定が入ってないかを確認しましょう。
より確実に無駄なく手続きを済ませたい方は、ご自身のエリアのハローワークに連絡して「初回手続き日を●月●日とした場合、認定日はいつになりますか?」と聞いてみることをお勧めします。
特に、4,8,12週間後の同じ曜日に祝日が含まれている場合には、ハローワークに行く前に電話で聞いておいた方が後悔しないと思います!
まとめ
今回は、失業保険をもらうためのハローワークでの手続きについて注意点をご説明しました。
認定日は初回手続き日により自動的に固定されてしまいます。
そして認定日当日にハローワークへ行かないと、失業保険を受け取ることができません。
そのため、認定日から1日もずれることなくハローワークに行けるように、4,8,12週間後の同じ曜日の予定チェックは必須になります。
これからハローワークに行く方は参考にしてみてください。
なお、最新のルールや詳細は、必ず厚生労働省のホームページや管轄のハローワークにご確認ください。
読んでいただき、ありがとうございました!